地面の下や壁の中で漏水が起きていた場合、常に適切な管理を行っていても発見は難しく、突然見たこともない高額な水道料金の請求書が届くことがあります。
水道の使用量はとくに変わっていないのに・・とさぞ驚かれることでしょう。
給水管やご家庭の水道設備などは、個人の財産であり、ご自身で管理していただくものと定められています。 そのため、たとえ漏水であっても、その水量に対する水道料金等については、原則として個人で支払わなければなりません。
個人が責任を負う範囲は、お住まいの敷地内に設置されている水道メーターから敷地内の蛇口までです。
いっぽう、水道メーターから道路側で漏水がおきた場合、修理の責任は水道局にあります。
地中や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水は、適切に管理していても発見が難しい場合があり、水道料金等が高額になることがあります。
このため、一定の基準を満たす場合に限り、水道料金等の減額を受けられる制度があります。
漏水の事実が判明し、速やかに漏水の修繕を行なっていただいた後、お客さまからの申請により適用されます。
【ご注意】
道減免制度は、漏水の早期発見、早期修理・修繕の励行を目的としています。そのため、漏水があったときは速やかに漏れの修理・修繕を行っていただいた後に、お客さま自身で申請された場合に以下の条件で水道料金の減額を受ける事が出来ます。
※修理・修繕費用の減額制度はありません。
以下のような場合は適用となりません。
※減免制度の適応条件については、各自治体ごとに異なります。そのため、詳しい条件についてはお住まいの 自治体や水道局にお問い合わせください。
水漏れの修繕が完了しましたら、お客さまご自身で水道局発行の「漏水に伴う使用水量認定申請書」に必要事項を記載の上、修繕を行ったことを確認できる書類(漏水修理の請求書や領収書など)の写しを添えて、お客さまの水道使用場所を管轄している水道事務所あてに郵送またはご持参ください。
水漏れがわかったら、水漏れ修繕を行うために水道局へ連絡します。
修繕については、水道局が手配する場合、水道局から指定された業者にお客さまが依頼する場合、お客さまが業者を見つけて依頼する場合などがあります。
お住まいの市町村によって違いがありますので、あらかじめ減免制度の適用条件や申請方法を聞いておくと安心です。
修繕を行った際のお見積りや請求書は、申請時に必要になることが多いため、大切に保管しておきましょう。
漏水の修繕工事をあまり先延ばしにしてしまうと、減免の申請ができなくなる場合があるので、注意が必要です。
修理が終わったら、管轄の水道局発行の減額申請書に必要事項を記入し、修理の請求書や領収書などの書類を添えて、指定のセンターに郵送(持参)して完了です。
水道料金の減免制度については、減免対象期間、適用条件、申請方法が市区町村によって異なる場合が多いため、ご自身が住んでいる市区町村にご確認ください。
神奈川県営水道 | 【TEL】0570-005959(ナビダイヤル) |
横浜市水道局 | 【TEL】045-847-6262 (水道局お客さまサービスセンター) |
川崎市上下水道局 | 【TEL】044-200-3548 (上下水道お客さまセンター) |
横須賀市上下水道局 | 【TEL】046-823-3232 (上下水道局お客様料金サービスセンター) |
東京都水道局(23区) | 【TEL】03-5326-1101 (水道局お客さまセンター・23区) |
東京都水道局(多摩) | 【TEL】0570-091-101(ナビダイヤル) |
千葉県営水道センター | 【TEL】0570-001-245(千葉県企業局県水お客様センター) |
埼玉県庁保健医療部生活衛生課 | 【TEL】048-830-3615 |