水道局から漏水を指摘された

水道局から漏水を指摘された まずはセルフチェックをしましょう

水道局から届くお知らせ

水道局から「水漏れの可能性があります」「水道使用量が増えています」という連絡票が届くことがあります。

この連絡票は、水道検針員が水道使用料を検針するときに作成しているものです。

検針は定期的に行われていて、前回の検針と比べて、水道使用量が異常に増えている時などに居住者に伝えるために連絡票を配布します。

漏水を知らせる連絡票が届いたときは、早目に対応することをお勧めします。

まずはセルフチェックをしましょう

① 水の流れを止めるために、全ての蛇口を閉める
② メーターボックス内の水道メーターをチェックする
③ パイロットが回っていれば、漏水の可能性があり!

蛇口を全て閉めている状態でパイロットがくるくる回っていたら、どこかで漏水している可能性があります。その場合は、水道局指定工事店に調査を依頼しましょう。

また、その際にかかる費用は自己負担になるので、出張費、漏水調査費用、また修理の際のお見積りに費用がかかるのか、きちんと確認しましょう。

横浜市水道局からの連絡票(例)
水道設備の管理範囲

漏水修理が終わったら、水道料金の減額申請をしましょう

地中や建物の壁内など、目に見えない場所にある給水管からの漏水は、常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、水道料金等が高額になる場合があります。
このため、一定の基準を満たす場合に限り、水道料金等の減額を受けられる制度があります。
この減額制度は漏水の事実が判明し、速やかに漏水の修繕を行なっていただいた後、お客さまからの申請により適用されます。


【救済制度が適用できない場合にご注意!】

  • お客さまが漏水している事実を知りながら修繕を怠った場合
  • 工事等による破損事故で漏水した場合
  • 過去の実績使用水量と漏水分を含む当該月分の水量を比較し、水量に変化が見られない場合
  • 蛇口の閉め忘れなどの不注意により、接続してあるホースや器具類等から漏水した場合
  • 漏水分を含む水量を減量しても、請求金額が変わらない場合
  • 漏水頻度の多い老朽管で、その管の取替えについて水道局から指導を受けた以降に、取替工事を行なわず漏水が発生した場合

水漏れの修繕が完了したら、お客さまご自身で管轄の水道局指定の用紙に必要事項を記載し、修繕を行ったことを確認できる書類(漏水修理の請求書や領収書など)のコピーを添えて、水道事務所あてに郵送またはご持参ください。

※水道料金の減免制度については、減免対象期間、適用条件、申請方法が市区町村によって異なる場合が多いため、自身が住んでいる市区町村に確認する必要があります。

漏水に伴う使用水量認定申請書 (例:横浜市)
神奈川県営水道 【TEL】0570-005959(ナビダイヤル)
横浜市水道局 【TEL】045-847-6262 (水道局お客さまサービスセンター)
川崎市上下水道局 【TEL】044-200-3548 (上下水道お客さまセンター)
横須賀市上下水道局 【TEL】046-823-3232 (上下水道局お客様料金サービスセンター)
東京都水道局(23区) 【TEL】03-5326-1101 (水道局お客さまセンター・23区)
東京都水道局(多摩) 【TEL】0570-091-101(ナビダイヤル)
千葉県営水道センター 【TEL】0570-001-245(千葉県企業局県水お客様センター)
埼玉県庁保健医療部生活衛生課 【TEL】048-830-3615
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